神戸安全ネット会議 規約

[名称]

第1条 この会は、神戸安全ネット会議(以下「ネット会議」という。)と称する。

[目的]

第2条 ネネット会議は、神戸市内における安全で安心なまちづくりを目指し、事業者・行政・研究機関が協働して、それぞれの役割を果たすと同時に、相互に連携して災害・事件・事故等に対応するために必要な研究と連携体制づくりを行うことを目的とする。

[活動内容]

第3条 ネット会議は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  1. 危機管理に関する情報の収集・発信
  2. 危機管理に関する、講座、研究会の開催
  3. 上記の成果から、危機管理マニュアルの作成、研究誌発行
  4. その他、前条の目的を達成するために必要な事項の実施

[会員]

第4条 ネット会議の会員は、次により構成する。

  1. 事業者
  2. 神戸市
  3. 研究機関(研究者を含む)

[入会]

第5条 第2条の目的に賛同し、入会を希望する者は、所定の入会申込書をネット会議に提出し、幹事会の承認を得なければならない。幹事会は、これを総会に報告する

[組織]

第6条 ネット会議の運営のために、総会、幹事会を設ける。

[役員等]

第7条

  1. ネット会議は、会の円滑な運営を図るため、次の役員を置く。役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    1. 会 長  : 1名
    2. 副会長  : 4名
    3. 代表幹事 : 1名
    4. 幹 事  : 10名程度
    5. 会 計  : 1名
    6. 会計監査 : 1名
  2. 会長は、総会において会員の中から選任する。
  3. 副会長、幹事、会計、会計監査は、会員の中から会長が指名する。
  4. 代表幹事は、幹事の互選によって決定する。
  5. ネット会議は、必要と認めるときは、総会の承認を得て会に顧問を置き、指導・助言を求めることができる。顧問の任期は、役員に準ずる。

[総会]

第8条

  1. 総会は、全会員で構成し、会長が招集する。総会の議長は、会長とする。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
  2. 総会は、過半数の会員の出席(委任状含む)で成立し、議事は、出席者の過半数(委任状含む)をもって決する。
  3. 予算・決算、事業計画など、ネット会議の運営の基本的事項は、総会において審議する。
  4. 総会は、原則として会計年度毎に1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、これを開催することができる。

[幹事会]

第9条

  1. 幹事会は、代表幹事が招集する。幹事会の議長は代表幹事とする。
  2. 幹事会においては、総会で審議されるべき事項以外の事項について審議する。
  3. 幹事会は、その運営にあたり、必要に応じて、幹事の中から副代表幹事を選任し、代表幹事の任の補佐にあてることができる。
  4. 幹事会は、必要に応じ、幹事以外の会員を幹事会に参加させることができる。
  5. 幹事会は、調査・研究のため必要と認めるときは、会員以外の者を幹事会に参加させることができる。

[事務局]

第10条 ネット会議の事務局は当分の間、あいおいニッセイ同和損害保険㈱神戸支店と神戸市危機管理室が担当する。

[会計年度]

第11条  ネット会議の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

[規約の改正]

第12条 ネット会議の規約を改正しようとするときは、総会で決議しなければならない。

[その他]

第13条 その他、規約に定めのない事項については、総会の決議によりこれを定める。

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